JAL
日本航空で行く旅行
旅行条件書
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社レオールツーリスト-北海道知事登録旅行業第2-619号-(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、当社募集広告、パンフレット、ホームページ、及び当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」(以下「約款」といいます。)によります。なお、確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するそのファイルを含みます。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。
2.旅行のお申込方法及び契約の成立
(1)所定の申し込み用紙に所定事項をご記入のうえ下記のお申込金または、旅行代金全額を添えてお申込み頂きます。お申込金は、「旅行代金」または、「取消料」・「違約料」の一部として取り扱います。
(2)当社は、電話・インターネット等の通信手段による募集型企画旅行契約の予約のお申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期限内に申込金が提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取扱います。(通信契約【第20項】の場合を除きます。)
(3)お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(4)当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選択した構成者を契約責任者とみなします。
(5)お客様が取消料対象期間外に申込をされたとき、その時点では、満席、満室、その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様にその旨を説明して以下の対応をさせていただきます。
【1】お客様がこの事情を承知のうえで旅行契約の締結を希望されるときは、本項【3】又は【4】に従い申込書と申込金に代わる申込金と同額の預り金をお支払いしていただきます。
【2】手配の完了等により当社らが旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間内に入る日よりも前にお客様にその旨を通知します。
【3】前【2】の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引き続き希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます。)を確認し、お客様をウエイティングのお客様として登録し手配の完了に向けて努力します。
(6)お客様が取消料対象期間内にお申込みをされたとき、その時点では、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様にその旨を説明して以下の取扱いをします。
【1】 お客様がこの事情を承知の上で旅行契約の締結を希望される場合は、本項(3)または(4)に従い、申込書と申込金に代わる申込金と同額の預り金を提出していただきます。ただし、通信旅行契約の場合は旅行契約成立時点が異なります。
【2】契約待機可能期限を確認した後に、手配の完了に向けて努力します。
(7)本項(5)(6)の場合、手配の完了が保証されたものではありません。また、当社らは、「予約が可能となった時点より前にお客様より予約の解除の申し出があった場合」又は「契約待機可能期限までに結果として予約できなかった場合」は、当該預り金を全額返還します。
(8)予約が取れて、手配が完了した時点で、お預り金は、申込金として取扱います。
(9)申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また、第4項に定める旅行契約成立前に、お客様が申込を撤回されたときは、預り金は、全額返還します。
(10)お申込金(おひとり)
旅行代金 | 3万円未満 | 6万円未満 | 10万円未満 | 15万円未満 | 15万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
お申込金 | 6,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 代金の20% |
3.お申し込み条件
(1)原則として20歳未満の方が単独で参加の場合は、原則として保護者の同意書が必要です。(当社がコースによって別途定める場合は除きます。)
(2)その他、当社の業務上の都合がある時には、お申込みをお断りする場合があります。
(3)特定の目的をもつ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(4)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
4.契約書面及び最終旅行日程表
(1)契約の成立後、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2)当社はお客様との旅行契約の成立後速やかに、旅行行程・旅行サービスの内容・その他、旅行開始日の前日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に主催旅行のお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。なお、契約書面は、行程案内書(最終旅程表)と兼用させていただく場合があります。
(3)兼用させていただく場合があります。記載するところによります。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。ただし、本項の14日前にあたる日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点または旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認下さい。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行行程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取消料金および消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を越える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸経費およびそれに伴う税・サービス料。
(3)行程中のフリータイム、自由行動、徒歩、各自でお客様ご負担等と記載されている区間の交通費等諸費用。
オプション 代金(見学、写真、食事等)
(4)ご自宅から発着時までの交通費・宿泊費
9.旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)第9項の事由により旅行内容を変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは、除きます)されたことによって、旅行実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において、旅行代金を変更することがあります。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人数が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2)本項(1)の計約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
12.お客様による旅行契約の解除・払戻し
(1)お客様はいつでも、第14項に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
【1】 契約内容の重要な変更が行われたとき。ただし、その変更が第20項①に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
【2】第10項(1)および同項②に基づいて旅行代金が増額されたとき。
【3】天災地変、気象条件、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【4】当社がお客様に対して、別途定める期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
【5】当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行行程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項①により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。(但し、お振込手数料は、お客様ご負担とさせていただきます。)また本項②により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
13.当社による旅行契約の解除および催行中止
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。 この場合、第14項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次の各号に該当する場合において、お客様に理由を説明して旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
・お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
・お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
・お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
・お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人数に達しなかったとき。
※この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については3日前)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
・スキーを目的とする旅行における降雪量の不足などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
14.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消・変更される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。
別表第(1)変更補償金
取消日・変更日 | 取消・変更料(おひとり) |
---|---|
(1)旅行出発日の21日前までの解除 | 無 料 |
(2)旅行出発日の20日前から8日前までの解除 | 旅行代金の20% |
(3)旅行出発日の7日前から2日前までの解除 | 旅行代金の30% |
(4)旅行出発日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
(5)旅行出発当日の解除 | 旅行代金の50%(※1) |
(6)旅行開始後の解除、または無連絡不参加 | 旅行代金の100%(※2) |
(※1)旅行出発時刻の3時間前までで、かつ取扱い時間内(下記参照)が当日の取消・変更扱いとなり、それ以後は旅行開始後の扱いとなります。
(※2)旅行開始後の一部変更・取消は払戻しができません。 お取扱時間)AM10:00~PM17:00 ご出発当日の取消の場合もご出発前(但し、お取扱時間内)にお願いします。取扱い時間外は翌日の取扱いとなります。又、土・日・祝日の取消に関しては休翌日の扱いとなります。 尚、複数人数でのご参加で、一部の方がキャンセルされた場合は、ご参加のお客様から1室ご利用人数の変更に対す る差額代金をいただきます。
(2)各種ローンの取扱い上の事由に基づきお取消になる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で取消料をいただきます。
15.旅行開始後の解除・払戻し
(1)お客様の解除・払戻し
【1】 お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由により最終旅行行程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
(2)当社の解除・払戻し
A.当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
【1】お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
【2】お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
【3】天災地変、気象条件、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
B.本項(2)のAにより、旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けたサービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
C.本項(2)のA【1】【2】により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
16.旅程管理
(1)当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し、次に掲げる業務をとり行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
【1】 お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
【2】前の【1】の措置を講じたにも係らず,契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、又旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力いたします。
(2)
【1】 添乗員の同行の有無はパンフレット内各コースに明示いたします。
【2】添乗員同行の場合、お客様は旅行を円滑に実施するため添乗員の指示に従っていただきます。
【3】添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
17.当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)手荷物について生じた本項①の損害については同項①の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により賠償を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
A.当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
【1】天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
【2】運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
【3】官公署の命令、又は伝染病による隔離。
【4】自由行動中の事故。
【5】食中毒。
【6】盗難。
【7】運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
18.お客様の責任
お客様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、当社はお客様に損害の賠償をしていただきます。
19.特別補償
(1)当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、急激かつ偶然の外来の事故によってお客様がその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)当社が本項①に基づく補償金支払義務と第17項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたものとします。
(3)当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(4)当社は、別表第(1)左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じ、かつその上でお客様が当社の旅行に参加していただく場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。(又はお客様のご了承の上、同額の品物あるいはサービス提供になる場合があります。)但し、当該変更について当社に前17項①の規定に基づく責任があることが明らかな場合はこの限りでなく、損害の責に任じます。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は官公施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1 | 2 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1 | 2 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1 | 2 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1 | 2 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1 | 2 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1 | 2 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1 | 2 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船当又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
A.1)天災地変、2)戦乱、3)暴動、4)官公署の命令、5)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、6)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、7)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
B.前12項から前15項までの規定に基づいて、旅行が解除された時の当該解除された部分に係る変更。当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 当社が本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第17項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、当社は既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害補償金をお支払いいたします。
20.通信契約
(1)当社は、当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」という)が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より所定 伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件にことがあります。(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。)
(2)通信契約により旅行条件は、通常の旅行条件とは一部異なります。以下に異なる点をご案内します。
A.当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
【1】戻債務を覆行すべき日をいいます。
【2】通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カードの有効期限等を当社に 通知していただきます。
【3】通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法で通知をする場合はその通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
【4】通信契約を締結しているお客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。この場合においてカード利用日は、「減額または解除を行った旨をお客様に通知した日」とします。
【5】通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社は通信契約を解除し、第14項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
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